作家としてのPSEマーク取得プロジェクト
2006/05/22
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その2 基準適合確認-表示について NEXT(工事中)
前回は、事業届出を行う
ための書類の書き方と届出先を示しました。
電気スタンドを製造する場合の事業届出例(PDF)
今回は 省令2項基準
と 別紙を 参照しながら 「技術基準適合確認」
に入ります。
0章は総則、
1章は用語の定義です。
今回対象の 電気スタンドは 「移動灯器具」 で、「クラス0の照明器具」です。
第3章が表示(照明器具の表示事項)となっています。(J60598-1
P14)
ここでは 2005年5月20日現在、当社にある各社からの電気スタンドの表示例を見てみました。 |
0章:総則
1章:用語の定義
2章:照明器具の分類
3章:表示
4章:構造
5章:外部および内部配線
6章: 欠如
7章:保護接地
・・・ |
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Aはハンズで購入した市販の電気スタンドについていたもの。通常の表示のほか、JET(電気安全環境研究所)の型式認証を示すマークがついています。B社の表示は旧法に基づく表示。この表示があるものは2008年3月31日までPSE表示をしなくてもよい猶予期間があります。
C,D,Eは標準的な表示例です。 F社からの電気スタンドには2006年5月現在、旧法およびPSE法の表示は見あたりませんでした。
Gの表示例はソケット部分についていたもので、紛らわしいですが、これはソケットの<PS>E表示で、電気スタンドとしてのPSE表示ではありません。従って表示がコレだけですと
PSEマークなしと同じことになります。 |
表示について、省令2項ではどのように決められているでしょうか?
→ 次回につづく。 |
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