1)電気用品名を確認する
電気用品には、より高い安全性が求められる特定電気用品(112品目)と
特定電気用品以外の電気用品(338品目) (←電気スタンド)があります。
ステンドグラスのスタンドは「特定電気用品以外の電気用品」で、
リストの中の光源応用機械器具 電気スタンド(リストの289番目)にあります。
2)行為内容(輸入か製造か)の確認
電気用品安全法の対象となる行為は、製造事業、輸入事業及び販売です。
製造とは、電気用品を完成させる行為をいいます。
ステンドグラスのスタンドを制作する場合は、製造 にあたります。3)事業の届出
電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届け出なければなりません。
事業開始時期は、まだ製品ができてなくても、製造をしようという意思決定をした時でもよいということです。
届出事項は次のとおりです。
- 住所
- 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
- 事業開始の年月日
- 製造する電気用品の区分
- 当該電気用品の型式の区分
電気用品の区分の 1〜13に該当するもの
電気用品の区分の14〜19に該当するもの
←電気スタンド
- 当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
- 専ら輸出するための当該電気用品の製造(輸入)の事業を行おうとする者にあってはその旨
- 経済産業省が作成した届出サンプル
4)届出例 上記を参考に 届け出の例を作ってみました。
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電気スタンドを製造する場合の事業届出例(PDF)
なおこの例は関東経済産業局へ届け出た場合のものです。(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨長野、静岡が管轄区域) 近畿経済産業局の例
お住まいの場所により届け出先が異なります。→ 窓口リスト
届け出書の郵送先
330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
(電話 048-600-0409)
手続き費用は無料。届け出の控えを希望の場合は、2部作成し返信用封筒を同送すること。なお届け出書には捺印は不要です。
書類不備の場合は連絡がきますので申請者の電話番号は必須です。 |